障害厚生年金を計算する時は、Ⓒの期間が300ケ月無い場合、300ケ月あるとして計算されます。 例えば、障害厚生年金3級の場合、以下のように計算します。 Ⓑの金額 Ⓒの月数 × 300 α 3級には、最低保障額586,300円(年度) があります。
比例の計算方法- 平成15年3月まで: 賞与を含めない平均給与である「平均標準報酬月額」を用いて計算 平成15年3月以降: 賞与を含めた平均給与である「平均標準報酬額」を用いて計算 これを踏まえた上で「1)報酬比例年金額」の計算は以下のとおり。障害厚生年金の受給額に関係する「報酬比例の年金額」は、以下の計算式(基本は①、②の方が大きければ②)で求められます。 ①:平均標準報酬月額 × 7125/1000 × 平成15年3月までの被保険者期間の月数 平均標準報酬額 × 5481/1000 × 平成15年4月以降の被
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